携行輸出貨物寄託約款 Clause

日本真珠会館保税蔵置場
携行輸出貨物寄託約款
第1章 総則

(本約款の適用)
第1条 当社の締結する寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約については、この約款に定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、法令及び慣習による。

(営業時間及び休業日)
第2条 当社の営業時間は、午前10時から午後5時30分までとする。
2 当社の休業日は、国民の祝日、土曜日、日曜日及び営業地慣行の休日とする。
3 前二項の営業時間及び休業日は、臨時に変更することがある。

(搬入、搬出その他の作業)
第3条 貨物の搬入及び搬出その他の作業は、すべて当社が行なう。ただし、当社が特に承認したときは、この限りでない。

(約款の公示及び利用者の同意)
第4条 当社は、本約款を当社のホームページ上で公開するとともに当社事務所に据え置くことにより利用者が閲覧可能な状態とし、利用者は、本約款に同意したものとみなす。

(法定等の遵守)
第5条 当社は、本業務を実施するにあたり、関税法その他の法令等で定められた適切な処理を行うものとし、利用者がこれらの定めに矛盾・抵触する依頼をした場合は、これを拒否することが出来る。

(文書による意思表示)
第6条 当社は、寄託者又は預り証所持人が当会社に対して通知、指図その他意思表示を行なうときは、書面によることを要求することができる。

(通知、催告)
第7条 寄託者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当社に通知しなければならない。
2 当社の寄託者又は預り証所持人に対する通知又は催告は、当該寄託者若しくは預り証所持人を知ることができないとき又はその所在を知ることができないときは、民法第98条に定める方法により行うことができる。
第2章 寄託引受

(寄託引受の制限)
第8条 本規約における当社の受託引受貨物は携行輸出貨物に限るものとし、次の場合には、寄託の引受をしないことができる。
(1)当該寄託の申込がこの約款によらないとき。
(2)当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物その他保管に適しない貨物と認められるとき。
(3)当該貨物の保管に適する設備がないとき。
(4)当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(5)当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき。
(6)その他やむを得ない事由があるとき。

(寄託申込書)
第9条 寄託者は、携行輸出貨物の寄託に際し、当該貨物に関して一申告ごとに次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければならない。
(1)貨物の種類、重量、個数及び荷造の種類
(2)寄託者(荷送人)の住所及び氏名又は名称並びに電話番号
(3)保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨
(4)寄託貨物の価額(但し、当社指定の保険者の保険を付保しない場合は無申告でよい)
(5)貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨
(6)その他必要な事項
2 当社が寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため又は寄託申込書に記載した事項が事実を相違するため生じた損害については、責任を負わない。

(寄託価額)
第10条 寄託者が受寄物の価格を明示するときは、その価格は輸出申告価格による。

(寄託引受の取消及び寄託契約の解除)
第11条 当社が寄託の申込を承諾し又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し又は契約を解除することができる。
(1)第8条各号の一(寄託引受の制限)に該当することが明らかになったとき。
(2)前条第1項による貨物の引渡がなされなかつたとき。
(3)当該貨物の価額がその保管料その他の費用が満たなくなったとき。
(4)寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が当社に貨物を引き渡した後、当社が前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金その他の費用を支払い、当社が指定する期間内に貨物を引き取らなければならない。
3 当社は、第1項により承諾の取消又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当社は、第2項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
第3章 預り証

(預り証の交付)
第12条 当社が寄託の申込を承諾し、携行輸出貨物の引き渡しがあったときは、寄託した者に預り証を交付する。

(預り証)
第13条 当社は、外国貨物等に対して交付する預り証には保税の旨を表示する。
2 外国貨物等に対して預り証が発行されている場合において、当該貨物が国内貨物となったとき又は税関に収容されたときは、預り証所持人は、その預り証を当会社に提出しなければならない。
第4章 貨物の搬入・保管・搬出等

(貨物の引渡)
第14条 当社が寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に約定の場所で貨物を引き渡さなければならない。

(保管の方法)
第15条 当社は、受寄物を搬入当時の荷姿のまま当社が定めた方法により保管する。
2 当社は、寄託者又は預り証所持人の承諾を得ずに、受寄物の搬入当時の保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の貨物との混置その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りではない。

(貨物の蔵置期限)
第16条 当社は、寄託を受けた外国貨物等の保管期間が法定蔵置期間をこえる寄託者又は預り証所持人の請求に対しては、これを拒絶することができる。

(貨物の搬出)
第17条 寄託者又は預り証所持人は、外国貨物等の輸出入手続を完了したときは、遅滞なく受寄物を引き取らなければならない。
2 当社は、前項により引取がなされないときは、寄託者又は預り証所持人の費用で受寄物を保税の目的としない倉庫に倉移しをすることができる。

(搬出手続)
第18条 預り証により寄託物を搬出しようとする者は、預り証に指定された事項を記入して、署名又は社印押印の上、寄託物品引取証とともに当社に提出しなければならない。ただし、寄託物品引取証の代わりに、身分を証する書類を当社に提示すればこの限りでない。

(搬出の拒絶)
第19条 当社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金の支払を受けない間は、搬出の請求に応じないことができる。この場合、搬出の請求に応じないことによる損害については、当社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者又は預り証所持人の負担とする。

(貨物の引取)
第20条 寄託物につき搬出の手続をした寄託者又は預り証所持人は、遅滞なくその貨物を引き取らなければならない。
2 当社の預り証は、譲渡したり又は担保に供することができない。

(税関検査)
第21条 寄託者又は預り証所持者は、税関検査を受けるために貨物を検査場へ移動し、一時的に貨物を持ち出すときは、検査指定票を当社に提出しなければならない。
2 税関検査終了後、当社保税蔵置場への再搬入時の授受は、当社が、税関の封印及び外装の異常の有無を確認するものとする。

(搬入、見本の摘出、内容の点検、搬出等)
第22条 寄託者又は預り証所持人は、次の各号にかかげる場合には、税関長の承認書又は許可書を当社に提出しなければならない。
(1)保税蔵置場に外国貨物等を搬入するとき。削除
(2)外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入又は保存に必要な行為をするとき。削除
(3)外国貨物を保税蔵置場から搬出するとき。
(4)土曜日、日曜日、休日又はこれらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱を要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前2項において、受寄物の搬入、搬出その他の取扱について必要な手続は、寄託者又は預り証所持人において行なうものとする。

(保管不適貨物の処置)
第23条 当社が寄託の申込を承諾し又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し又は契約を解除することができる。
(1)第8条各号の一に該当することが明らかになったとき。
(2)前条第1項による貨物の引渡がなされなかつたとき。
(3)当該貨物の価額がその保管料その他の費用が満たなくなったとき。
(4)寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が当社に貨物を引き渡した後、当会社が前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金その他の費用を支払い、当社が指定する期間内に貨物を引き取らなければならない。
3 当社は、第1項により承諾の取消又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当社は、第2項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
第5章 引取のない受寄物の処置

(収容貨物の料金)
第24条 寄託者又は預かり証所持人は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金、延滞金その他の費用を遅滞なく当社に支払わなければならない。

(収容貨物の公売等)
第25条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後残金のあるときは、当社は、この残金から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、寄託者又は預かり証所持人に請求する。
2 前項の規定は、当社が寄託者又は証券所持人に対し直接に債権の全額の請求をすることをさまたげない。

(収容解除手続)
第26条 寄託者又は預かり証所持人は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない。

(関税の提供)
第27条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者又は預り証所持人は、遅滞なく当該寄託物に対する関税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、当社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還する。

(延滞金)
第28条 寄託者又は預かり証所持人が前条に規定する提供を怠った場合において、当社が寄託者又は預り証所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から年6分の利息を請求する。

(免責事項)
第29条 当社は、次の損害については、責任を負わない。
(1)税関が行なう検査、収容その他の措置により受寄物に関し生じた損害
(2)税関の収容後、公売その他諸手続により寄託者又は預り証所持人の受けることのある損害
第6章 損害賠償

(損害保険の付保)
第30条 当社は、寄託者又は預り証所持人の依頼により、受寄物を当社が適当とする保険者の損害保険に付ける。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の損害保険に付けるものとする。
2 受寄物の損害保険に関する事項は、すべて当社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第34条(損害額の算定)まで同じ。)と保険者との特約による。
3 当社は、寄託者又は預り証所持人に告知しないで、保険者を変更することができる。

(損害保険金の支払い手続)
第31条 寄託者又は預り証所持人の依頼により、受寄物を当社が適当とする保険者の損害保険に付けた場合、寄託者又は預り証所持人は、当社を経由して損害保険金の支払を受けなればならない。

(告知義務違反等による損害の負担)
第32条 寄託者又は預り証所持人が損害保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者又は預り証所持人の負担とする。

(責任の期間)
第33条 当社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡したときに終る。
2 当社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が当社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。

(賠償事由及び挙証責任)
第34条 寄託者又は預かり証所持人に対して当社が賠償の責任を負う損害は、当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限る。ただし、当社の指定する保険者に保険を付保した場合申告価格を限度とした実質損害額を、価格の申告のない場合は100万円を限度とした実質損害額を支払額とする。
2 前項の場合に当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。

(損害額の算定)
第35条 損害額の算定時の貨物の価格又は積戻しのために税関長に提出した申告書に記載された価格とし、当該申告書を提出していない場合は、インボイスその他当社の指定する書面に記載された価格とする。
2 貨物の一部が滅失等した場合で、当該滅失等による損害額を前項に定める申告書又はインボイスその他当社の指定する書面により算定することが困難な場合には、重量に基づいて案分する方法により算定するものとする。

(貨物に対する権利の取得)
第36条 当社が損害を生じた受寄物についてその価額の全部を支払ったときは、当社は、寄託者又は預かり証所持人がその受寄物について有する一切の権利を取得する。

(免責条項)
第37条 次の損害については、当社は、責任を負わない。
(1)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
(2)外装の異常がない場合の内容不足、損傷による損害
(3)寄託者及び利害関係者の背信による損害
(4)本規則を遵守しない場合による損害
(5)第35条(損害額の算定)の規定により決定された損害てん補額をこえる損害及び寄託者の申出によって損害保険に付けなかった受寄物の損害
(6)寄託者又は預かり証所持人に対して行なう取引の請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害

(責任の特別消滅事由)
第38条 当社は、寄託者又は預り証所持人が留保しないで寄託物を受け取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。

(利用者の賠償責任)
第39条 寄託者は、第8条第3項の場合当社に与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠かんにより生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。
第7章 料金及び費用

(料金及び費用の支払)
第40条 寄託者又は預り証所持人は、当社が定めた倉庫保管料及び倉庫荷役料並びにその他の費用を当社の定めた日までに支払わなければならない。

(延滞金)
第41条 寄託者又は預り証所持人は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払のあつた日までの年6分の延滞金を支払わなければならない。

(料金請求権)
第42条 当社は、貨物の全部または一部が、天災その他やむを得ない事由又は当社の責に帰すべき事由により滅失等した場合は、当該貨物に関する本業務の料金及び費用のうち、滅失した貨物に相当する部分について請求しないものとする。
2 当社は、貨物の全部または一部がその性質若しくは欠陥又は利用者の責に帰すべき事由により滅失等したときは、当該貨物に関する本業務の料金及び費用の全部を請求することができる。

(料金不払い額)
第43条 当社は、利用者が料金及び費用の支払いを遅滞しているときは、当該利用者に対する貨物の引き渡しを拒否することができる。この場合、当社は、貨物の引き渡しを拒否したことにより利用者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
2 当社が期限を定めて催告したにもかかわらず、利用者が料金又は費用を支払わないときは、当社は、利用者に対して書面により通知をすることにより、当該貨物を当社の指定する第三者に売却し、第三者から受領した売買代金を、当該催告に係る料金又は費用に充当し、不足があるときは利用者に対し不足額の支払いを請求し、余剰があるときは残額を利用者に支払うものとする。
附則
1.この約款は平成23年12月1日より適用する。

管理規則
1.携行輸出貨物寄託約款第18条但し書(搬出手続)における身分を確認できる公的証明書とは、運転免許証、健康保険証、旅券又は外国人登録証をいう。